第28号議案の条例改正で、ひょうごはじまり館第1企画展示室を「利用の許可」の対象とするとあるが、目的外使用の許可ならともかく、公の施設の利用は許可の対象になり得ないので「許可」という言葉を使わないでほしい。
指定管理者による利用許可かどうか即答はできないとしつつ、目的外使用許可は行政財産に対するもので、公の施設には行政庁としての使用許可があり、両者は異なるため確認し整理したい。
その認識は間違いだ。
公の施設は許可ではなく利用関係であり、許可は行政財産の目的外使用許可しかない。
よく勉強して、改めて返答してほしい。
詳細は付託先の委員会で議論するよう整理し、本件のやり取りを打ち切った。
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