通学路等の除草通学路等の除草はどうか。道路維持管理交通安全通学路大上和則 ・ 委員年2回の通学路除草は、実施タイミングを児童生徒の通学時期に合わせるべきだ。道路保全課長道令和4年度から県単費を増額し除草を年1回から2回に。大上和則 ・ 委員見通しの悪い箇所は広く刈るなど、危険度に応じて柔軟に対応すべきであり、所見を伺う。道路保全課長道1回目は梅雨時期、2回目は秋頃に実施し夏休みを外す工程管理を行う。道路保全課長道カーブ内側など危険箇所は除草幅を広げる。道路保全課長道中央分離帯のコンクリート被覆など防草対策も実施している。兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗