総務常任委員会

2025年5月16日

刑事告発における個人情報保護法の適用

刑事告発における個人情報保護法の適用はどうか。

情報漏えい個人情報保護刑事告発
今回の漏えいは地方公務員法違反だけでなく個人情報保護法違反でもあるのではないか、告発時に議論したのか。
個人情報保護法の罰則は個人情報ファイル該当か、不正利益目的という主観的意図の立証が必要で、今回は直ちに該当が難しいため守秘義務違反で告発した。
地方公務員法違反以外に不正アクセス禁止法等も内部検討したが、守秘義務違反が最も可能性が高いのでこれで行くと判断した。
今回漏えいした情報は個人情報保護法の対象にはならない判断でよいか。
個人情報に該当する情報も含むが全部ではなく、罰則規定の対象に直ちに明らかに当たるか疑義があったので刑事告発の罰則検討では難しいと判断した。
兵庫県議会の公開会議録をもとにした非公式の要約です公式会議録 ↗