刑事告発基準と社会的制裁の解釈
刑事告発基準と社会的制裁の解釈はどうか。
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条例と刑事告発はセットでやるべきとの意見が多い。
刑事訴訟法の告発義務規定に触れつつ、犯罪を思料しても必ず告発しなければならないわけではないとの裁判例・政府見解を示し、重大性等を総合的に検討し個々の事案で判断すべきもの。
刑事告発するケースとしないケースの線引きが明確にあるのか。
その時々の誰かの思いで告発の有無を判断するのなら、全て告発する方がよいのではないか。
停職3ヵ月で給料が支払われない経済的制裁に加え、秘密漏えいが広く公になり認知されていることから社会的制裁も一定程度受けていると考える。
既に社会的制裁を受けているという話だったが、社会的制裁とは具体的にどのような制裁を受けていると考えるのか。
社会的制裁は告発後の検察・警察の判断で生じるもので、行政が判断するのは不適切ではないか。
法務文書課所管の件は告発状受理済みで、職員の秘密漏えい等が認められれば県として処分する方向で検討する。
法務文書課所管で職員関与が判明した場合は何度も処分する予定なのか。
このことだけで条例による先行処分をするより、次の結果を待って併せて処分すべきだ。